-- 株式会社(有限会社)を設立するにあたって、
あらかじめ決めておくべき事項です。 --
1.商号
漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(A・a)、数字(1・2)、&
,、-、・、.、も使えます。
2.本店所在地
頻繁に移転する必要がない場所がよいでしょう。
税務官公署は、連絡先へ書類を郵送してくれます。
3.会社の目的(事業種目)
同業者の商業登記簿や日本標準産業分類が参考
になります。
4.発起人 1人以上
資本金を出し、株主になる。
5.取締役1人以上
・1人でも”代表取締役”になれます。
・取締役会設置会社は、3人以上必要です。
・意思能力があれば、未成年者でも取締役にな
れます。
6.監査役
・取締役会非設置会社は、監査役の設置は任意です。
・取締役会設置会社は、監査役、会計参与または会計
監査人が1人以上必要です。
7.資本金
最低資本金額の制限は、ありません。
8.決算日
節税対策に有利な時期を選びましょう。
9.払込取扱金融機関
発起人が資本金を払い込む口座(発起人が普段
使っている個人名の普通預金口座でかまいませ
ん)を決めておきます。
10.役員報酬限度額
全体の合計額および各人ごとの支給最高限度額を
決めておきます。
以上を決めて、設立事務(株式会社設立手順)に入ります。